情報公開規定

(目的)第1条

この規程は、みおつくし工業用水コンセッション株式会社(以下、「当社」とする。)の事業活動に関する情報の開示について定めること等により、当社の事業活動を市民の皆様に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

(情報公開)第2条

当社は、会社法(平成17年法律第86号)その他当社に適用のある法令で定めるところにより、その保有する情報を記録した文書、図画又は電磁的記録を、別紙のとおり公開する。

(情報開示)第3条

前条に基づき公開する情報に加え、開示請求に基づき開示する情報の対象、開示の求めの手続き、不開示の範囲、及びその他の手続きについては、第4条から第11条までに定める。

(開示対象)第4条

高い公共性を有する大阪市工業用水道特定運営事業等に関し、当社の役員又は従業員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当社の役員又は従業員が組織的に用いるものとして、当社が保有しているもの(以下「工業用水道事業情報」という。)を開示の対象とする。

(開示の求めの手続)第5条

  • 開示の求めにあたっては、次に掲げる事項を、HP上のお問い合わせフォームに日本語にて入力し、当社に提出する。

    一 名前及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、開示の求めを行う者の名前及び事務所又は事業所の所在地)

    二 開示の求めに係る工業用水道事業情報の内容

  • 当社は、開示の求めの手続きに形式上の不備があると認めるときは、開示の求めを行った者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることがある。この場合において、当社は、開示の求めを行う者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努める。

(工業用水道事業情報の開示)第6条

当社は、開示の求めがあったときは、開示の求めに係る工業用水道事業情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示の求めを行う者に対し、当該工業用水道事業情報を開示するよう努める。

  • 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
  • 当社以外の法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

    一 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

    二 当社の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

  • 当社、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 当社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

    一 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

    二 監査、検査、取締り又は試験等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

    三 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、当社の財産上の利益又は当事者としての地位を害するおそれ

    四 当社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(工業用水道事業情報の存否に関する情報)第7条

開示の求めに対し、当該開示の求めに係る工業用水道事業情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当社は、当該工業用水道事業情報の存否を明らかにしないことがある。

(開示の求めに対する連絡等)第8条

  • 当社は、開示の求めに係る工業用水道事業情報の全部又は一部を開示するときは、開示の求めを行った者に対し、その旨及び開示の実施に関する必要事項を連絡する。
  • 当社は、開示の求めに係る工業用水道事業情報の全部を開示しないとき(前条の規定により工業用水道事業情報の存否を明らかにしないとき及び開示の求めに係る工業用水道事業情報を保有していないときを含む。)は、開示の求めを行った者に対し、その旨を連絡する。
  • 前2項の連絡は、開示の求めがあった日から30日以内に行うよう努める。ただし、形式上の不備があると認めるとき等、開示の求めを行った者に対し、相当の期間を定めて、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
  • 前項の規定にかかわらず、当社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することがある。この場合において、当社は、開示の求めを行った者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を連絡する。

(再検討の求めの手続)第9条

  • 開示の求めに対して当社が行った連絡について、当該求めを行った者は、当該連絡を受けた日から2週間以内に、当社に対して再検討の求めを行うことができる。
  • 再検討の求めにあたっては、次に掲げる事項を日本語で記載した書面を当社に提出して行う。

    一 名前及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、開示の求めを行う者の名前及び事務所又は事業所の所在地)

    二 開示の求めに係る下水道会社事業情報の内容

    三 再検討を求める理由

(再検討の求めに対する連絡等)第10条

  • 当社は、再検討の求めに対して、その理由にも配慮しつつ、再度、第4条、第6条及び第7条の規定に照らして、開示・不開示等の判断を行ない、再検討の求めを行った者に対し、その結果を連絡する。
  • 第8条第3項及び第4項の規定は、前項の連絡について準用する。

(手数料)第11条

開示の求めを行う者又は工業用水道事業情報の開示を受ける者は、当社の定めるところにより、それぞれ、開示の求めに係る手数料又は開示の実施に係る手数料を支払うものとする。手数料の額は大阪市情報公開条例(令和3年3月3日 改正)第16条に準じる。

附則
本規程は、令和4年度4月1日から施行する。